最近の経済・財政状況等を日踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するための
「あるべき税制」の構築に向け、平成18年度税制改正において行うべき国・地方を
通ずる個人所得課税のあり方の見直しを展望しつつ、平成17年度の税制改正では定
率減税を縮減すると同時に、中小企業関係税制や住宅税制、金融・証券税制などにつ
いて適切な措置を講じることとされています。
○定率減税(所得税・個人住民税)を2分の1に縮減する。
〈定率減税の縮減スケジュール〉
平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |||
1月〜 | 6月〜 | 1月〜 | 6月〜 | ||
所 得 税 | 20% | 10% | 廃止? | ||
(上限25万円) | (上限12万5千円) | ||||
個人住民税 | 15% | 7.5% | 廃止? | ||
(上限4万円) | (上限2万円) |
※この改正に伴って、給与等に係る税額表および公的年金等に係る源泉徴収
すべき所得税の額から控除する定率減税の額について見直され、
平成18年1月1日以後に支払うべき給与等または公的年金等から適用されます。
○個人住民税の非課税措置の廃止
年齢65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する
個人住民税の非課税措置が所定の経過措置を付した上で、廃止されます。
適用は、平成18年度分以降の個人住民税からです。
○退職者に係る給与支払報告書の市町村長への提出の義務づけがされます。
(フリーター等への徴収の徹底)
平成18年1月1日以降に退職した者に適用
○次の特例措置の適用上、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準
またはこれに準ずるものに適合する一定の耐火建物」については、築後経過年数に関
する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)にかかわらず、特
例適用対象に加える。
・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン減税)
平成17年4月1日以降に中古住宅を取得し、自己の居住の用に供する場合に適用。
・特定の居住用財産の買換え(交換)の場合の長期譲渡所得の特例
平成17年1月1日以降に譲渡資産を譲渡し、同年4月1日以降に買換資産を取得
する場合に適用。
・住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例
平成17年4月1日以降に取得する中古住宅に係る贈与税に適用。
○自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)については、
平成17年4月1日以降も実際の取得価額での特定口座への受入を可能とする。
(みなし取得価額での受入は平成16年末をもって終了)
○特定口座で管理されていた株式について、発行会社の精算結了等により無価値化
損失が生じた場合には、これを株式等の譲渡損失とみなす措置を講ずる。
[教育訓練費についての税額控除]
○教育訓練費の増加額の25%を法人税額から控除する制度を創設する。
(注)中小企業については、各年度の教育訓練費の総額に対し、次の控除率に
よる税額控除を認める優遇措置を講ずる。
教育訓練費増加率が40%以上 20%
教育訓練費増加率が40%未満 教育訓練費増加率×0.5%
※法人住民税においても、中小企業に対する人材投資(教育訓練)促進税制を創設する。
[社会保険料控除]
○確定申告または年末調整の際に、国民年金保険料の納付証明書の添付等を義務づける。
《平成16年度以前の税制改正で今年適用となる事項》
(1)消費税の免税点の引き下げは個人だと平成17年1月から
(2)青色申告特別控除:簡易な簿記による場合の経過措置が平成17年分から廃止